弁理士試験-消尽説

消尽説
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権利侵害 H3ー42 – はやぶさ
2010/12/21 (Tue) 05:36:08
某問題集での解答に疑うが問があります。
甲、乙は、特許賢者、専用実施権者、通常実施賢者でないという前提です。
(ホ)特許発明「ダイナマイト」に係る特許権がある場合、乙が製造したそのダイナマイトを、地方公共団体甲が購入し、公共事業として行う道路工事において1回のみ使用する行為
→~公共事業は「業として」に該当するので、甲の行為は侵害となる。
乙が実施権をもたなくとも、甲が正当に購入したのであれば、特許権は購入した時点で消尽したと考えてはいけないのでしょうか?
仮に、乙が実施権を有していたとすると、甲は侵害しないと考えてよいのでしょうか?
(ハ)特許発明「糖分析装置」に係る特許権がある場合、乙が製造したその糖分析装置を、食品成分分析会社甲が購入し、自己の業務である水あめの中の糖の分析に使用する行為
→~甲、乙の行為は、実施行為独立の減速で侵害
単純に、方法の発明ではないので、侵害しないという考えてはいけないのですか?
権原のない乙が製造しても、正当に購入した時点で特許権は消尽したと考えてはいけないということでしょうか?
短答の条件を、おろそかにして枝をみてはいけないようです。
特許権の消尽より、実施行為独立の原則が優位ということなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 権利侵害 H3ー42 – saru
2010/12/21 (Tue) 13:22:51
問題を全て見ていないので、質問の内容の範囲で回答します。
特許権が消尽するのは、「正当な」権利者(特許権者、専用実施権者、通常実施権者)から購入した場合です。侵害者からの購入は「正当な購入」ではありません。
上記の問題では、甲乙ともに実施権者ではないので、乙(侵害者)から購入した製品は、いくら流通しても侵害品です。
なお、消尽を認めるのは、「特許権者等が」一度譲渡した場合に利得を得ているので、その後譲受人に対して権利行使をするのは、二重の利得を認めることとなり、妥当でないからです(最高裁平成9年7月1日BBS事件)。
念のため、特許発明に係る物の「使用」も実施に該当します(2条3項1号)。したがって、「分析に使用すること」も侵害に該当します。
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