弁理士試験-査定の理由と異なる拒絶理由

査定の理由と異なる拒絶理由
特許法159条第2項 – ど素人
2013/05/06 (Mon) 21:42:43
こんにちは、お世話になります。特許法159条第2項の疑問点について伺います。
特許法159条第2項においては
『50条及び50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において「査定の理由と異なる」拒絶理由を発見した場合~』
と規定されています。
しかし、なぜ条文の文言が「査定の理由と異なる」に限定されるのかがよく解りません。
「拒絶査定不服審判請求前の審査段階で通知された拒絶理由と異なる」という文言になっているべきではないか?と思うのです。
例えば、審査段階でaとbという2つの拒絶理由が通知されたものの、aで拒絶査定となったとします。
拒絶査定不服審判中に出願がaの拒絶理由にはそもそも該当しなかったものであったが、bの拒絶理由は依然として残ると判断されたとします。
このことは一見、審判段階において「査定の理由と異なる」拒絶理由を発見したこと(査定の理由となったのはaでありbではないから)に該当しそうな気がします。
しかし、実際には158条の続審主義によってbの拒絶理由は通知されずに、拒絶審決が出されると考えます。
従って「査定の理由と異なる」という条文の文言は、実際上の中身は「拒絶査定不服審判請求前の審査段階で通知された拒絶理由と異なる」を指すものと考えますがいかがでしょうか?
以上について、よろしくお願い致します。
Re: 特許法159条第2項 – 管理人
2013/05/08 (Wed) 00:52:26
御指摘の点は正しいと思います。
【関連記事】
「前置審査での拒絶理由通知」
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