弁理士試験-最後の拒絶理由通知

最後の拒絶理由通知
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無題 – のあちん
2011/08/27 (Sat) 14:18:02
H12-28(3)の問題に「特許出願人が最後の拒絶理由通知を受けることなく拒絶をするべき旨の査定を受け…」という文言がありますが、これはどういう状態を指しているのかがイメージできず困っています。最後の拒絶理由は受けずに、最初の拒絶理由通知だけで拒絶査定が出るものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 無題 – pat
2011/08/29 (Mon) 11:04:31
最初の拒絶理由に対する意見書や補正書で、その拒絶理由が解消しなければ、最後の拒絶理由がくるまでもなく、拒絶査定になるのではないでしょうか。
Re: 無題 – HYOUEI2012
2011/08/29 (Mon) 19:27:43
○「最後の拒絶理由通知」とすべき主な場合 (→第2節 4.3.3.1 )
(1)明細書、特許請求の範囲又は図面について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に出願人が補正をしたことによって通知することが必要になった拒絶理由と審査基準にあるように、
「必要になった」であるから、必要でない場合、査定できる場合には、最後の拒絶理由は通知されません。
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コメント

  1. 代書人 より:

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    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    最初の拒絶理由通知に補正を行なって応答しても、
    周知技術の付加に過ぎないとして、最後の拒絶理由が通知
    されずに拒絶査定となることは比較的よくあります。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 最初の拒絶理由通知に補正を行なって応答しても、
    > 周知技術の付加に過ぎないとして、最後の拒絶理由が通知
    > されずに拒絶査定となることは比較的よくあります。
    そうですね。
    文献も例示せずに周知技術と認定されることも多いですよね。

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