弁理士試験-新規性喪失の例外と冒認出願

新規性喪失の例外と冒認出願
30条1項 – 初学者である事を特徴とする質問者
2013/10/23 (Wed) 18:46:48
御世話になっております。質問させて頂きます。
管理人様の短答用レジュメ44頁、30条1項の説明に、
◎冒認出願であっても、それが証明され且つ確定しなければ、冒認出願により拒絶され得る。なお、例外適用をうけることと、冒認出願かどうかの認定とは関係がない。
と記載されています。
前文は意味が理解できません。後文は何か具体例があれば例示して頂けますでしょうか。
Re: 30条1項 – 管理人
2013/10/24 (Thu) 11:47:58
特30条1項の解説は、
「(公知となった先願が)冒認出願であっても、それが証明され且つ確定しなければ、冒認出願により(真の出願人による後願が)拒絶され得る。」という意味です。
また、「例外適用をうけることと、冒認出願かどうかの認定とは関係がない。」は、「例外適用をうけたからといって、冒認出願でないとはいえない。」という意味です。
具体的には、例外適用をうけた出願が、冒認出願として拒絶されることもあるということです。
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