弁理士試験-放棄後の異議申立

放棄後の異議申立
商標法の異議申立について – BOND
2010/05/20 (Thu) 16:59:13
商標権が放棄された後に、商標登録異議申立がなされた場合の扱いはどのようになるのでしょうか?
商標権が放棄されると、その後消滅し、異議申立が理由ありとして、商標権が取り消されると、初めからなかったものとされるので、異議申立は不適法なものとしては扱われないと思うのですが・・・・・よろしくお願いいたします。
Re: 商標法の異議申立について – suzuka2007
2010/05/21 (Fri) 00:06:35
商標法審査基準によれば
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。 2.登録異議の申立て. (1)何人も商標登録が商標法第43条の2各号の一に該当することを理. 由として、登録異議の申立てをすることができる。 ただし、商標権の消滅(商標権の放棄を含む。 とあります。
66- 01
商標登録異議申立ての手続お参照ください。ご参考になれば幸いです。ネット検索でも疑問は解消することが多いようです。
Re: 商標法の異議申立について – suzuka2007
2010/05/21 (Fri) 00:12:16
追記、
商標法第43条の14で、135条の審決却下の条文が準用されています。
Re: 商標法の異議申立について – BOND
2010/05/21 (Fri) 06:36:49
ありがとうございました。審判便覧までは気がつきませんでした。
Re: 商標法の異議申立について – 管理人
2010/05/22 (Sat) 00:54:31
suzuka2007さん、ありがとうございます。
なお、対応箇所には、「商標権の消滅(商標権の放棄を含む。)後においては登録異議の申立てをすることはできないと解される。」と記載されています。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/66-01.pdf)
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