弁理士試験-特許を受ける権利と効力発生要件

特許を受ける権利と効力発生要件
青本の記載 – 短答必勝
2013/10/01 (Tue) 18:29:09
青本P99に「効力発生要件とすると特許出願前においては特許を受ける権利の承継をすることができない」という文章があります。これは、一体どういう意味なのでしょうか?
Re: 青本の記載 – 管理人
2013/10/01 (Tue) 21:38:20
文字通りの意味です。
つまり、出願しないと移転の効力が発生しないのでは、出願前に移転することができなくなるという意味です。
Re: 青本の記載 – 短答必勝
2013/10/02 (Wed) 18:36:29
管理人さんへ
文字通りの意味とおっしゃられても...。
私の理解力不足だと思います。
そこで、具体例等を示して、教えていただけないでしょうか?
また、説明にある(移転の効力が発生しない)とはどういう意味なのでしょうか?
Re: 青本の記載 – 管理人
2013/10/03 (Thu) 14:47:56
甲が乙に特許を受ける権利を譲り渡したいとします。
しかし、乙が出願しないと譲り渡しの効力が発生しないとすると、乙は譲り受けていないにも関わらず出願しなければならないことになり、この出願は冒認出願となってしまいます。
「移転の効力が発生しない」は、噛み砕いて言うと、当事者が移転に合意しても法律上は移転したことにならない、とかですかね・・・。
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「特許受ける権利譲渡後の発明者による出願」
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