弁理士試験-意3条の2の権利の錯綜

意3条の2の権利の錯綜
青本(意)3条の2 – book
2012/10/27 (Sat) 22:03:25
青本(意)3条の2の記載内容で、「同一出願人の場合は権利の錯綜の問題が生じないこと」と出てきます。
権利の錯綜とは具体的にどのようなことなのでしょうか?
Re: 青本(意)3条の2 – 管理人
2012/10/29 (Mon) 12:18:05
具体的には、甲が完成品の意匠を出願した後に、甲の先願の意匠が意匠公報に掲載される前に、その完成品を構成する部品の意匠を乙が出願した場合に、甲及び乙の両出願が登録されると、権利が複雑に入り混じって権利関係の錯綜が生じます。
例えば、意匠を実施しようとする者は、甲及び乙のいずれに実施許諾を求めればよいのか分かりにくく混乱が生じます。
また、これが甲乙の2名だけなら単純ですが、3人、4人と増える可能性もあり、その場合にはより条項が混乱してしまいます。
一方、先後願の出願人が同一人であれば、意匠を実施しようとする者は、当該出願人にのみ実施許諾を求めればよいので、混乱は生じません。
このように、問題が生じないため、先願の意匠公報の発行の日前までに同一人が出願した後願の部品の意匠又は部分意匠については、意3条の2の規定により拒絶されないこととしています。
Re: 青本(意)3条の2 – book
2012/10/30 (Tue) 19:43:29
管理人さんへ
回答ありがとうございました。
回答に沿って考えると、甲が完成品の意匠(自転車)を出願した後に、甲の意匠の意匠公報掲載前に、乙が甲の意匠の部品の意匠(タイヤ)を出願した場合、甲と乙の双方が登録されると、タイヤの意匠権は甲なのか乙なのか分からなくなることが「権利の錯綜」である。加えて、丙が部品の意匠(サドル)を出願し、丁が部品の意匠(ペダル)を出願して登録されると、さらに、サドルの意匠権は甲なのか丙なのか、ペダルの意匠は甲なのか丁なのかと混乱が生じることが「権利の錯綜」と考えて良いのですね?
Re: 青本(意)3条の2 – 管理人
2012/10/31 (Wed) 11:56:00
(正確には、タイヤの意匠権者が乙なのは明確なんですけど)おおむね良いと思います。
なお、挙げたのは私見としての一例です。
この状態が「権利の錯綜」だ!と、言い切れる類のものではありません。
複数の権利の関係性が入り乱れて混乱する状態を指すと考えればよいと思います。
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