弁理士試験-意29条と意29条の2について

意29条と意29条の2について
意匠29条と29条の2について – 4年目
2012/05/25 (Fri) 08:55:07
標題について以下の解釈をしています。
正しいでしょうか?教えてください。
先ず、29条に関してです。
実施者がAとB(互いに類似)の実施をコロコロ入れ替えて実施していた場合、A又はBどちらかを出願の際に実施していた場合は、A及びBどちらも先使用で実施できる。
意匠の類似範囲であり、目的の範囲内だから。
同様に、29条の2の場合、登録の際に、事前に拒絶された意匠Aを実施していれば、その後AをBに実施形式を変更しても先出願によりBを実施できる。
ここで、Aで拒絶されたのに、類似のBを実施していた場合は先出願の実施権はない(ここが29条とは違うところ)。
Re: 意匠29条と29条の2について – 管理人
2012/05/29 (Tue) 12:18:32
ここは割れていたはずですので、私見で回答させて頂きます。
意29条の先使用による通常実施権は、原則として実施又は実施の準備をしている意匠そのものにのみ通常実施権が認められ、類似する意匠には認められないと解します。
ただし、制度趣旨からして、実質的に同一である場合は、事業の目的の範囲内に含まれます。
また、意29条の2の先出願による通常実施権の場合も、拒絶された出願に係る意匠であり且つ実施又は実施の準備をしている意匠そのものにのみ通常実施権が認められ、類似する意匠には認められないと解します。
ただし、制度趣旨からして、実質的に同一である場合は、事業の目的の範囲内に含まれます。
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