知財業界での初体験

本日7月1日は弁理士の日です。今年も弁理士の日を勝手に盛り上げるために、「弁理士の日記念ブログ企画2019」と銘打って、知財系ブロガーの皆様にご協力いただき、共通テーマで記事を書いております。
さて、今年のテーマは「知財業界での初体験」です。というわけで、今年は「ドキッ!私の法廷初体験」の話をさせて頂きます。簡単に言えば、特許訴訟初体験で初めて知ったことをまとめてご紹介します。

弁理士バッジで弁護士・検察関係者用の入口を通れます

裁判所の一般入口ではなくこの入口を通れば、手荷物検査を受けずに入館できます。特に、注目訴訟がある日は行列になっていることがありますので、裁判所に入る日は必ずバッジを持っていきましょう。ちなみに、バッジは手に持って見せるだけでも入館できます。

法廷を使用する場合、開廷は5分前位

この法廷を使用する場合とは、例えば第1回口頭弁論です。ちなみに、第1回口頭弁論は原告の都合で設定されるので、被告代理人が出廷しないことも珍しくないそうです。ただし、相手側代理人と鉢合わせることがあるので、開廷時刻間際に行く方が望ましいそうです。開廷するまでは近くの待合室で待機できますが、待合室で鉢合わせたら気まずいですよね。

入廷後、出頭カードに署名します

東京地裁の場合、名前がカードに印字されているので名前を丸で囲みます。この出頭カードは入廷して初めて知りました(こんなの初めてじゃ分からないと思うのだけれど、皆さん初入廷のときどうしてるの?)その後、法廷の柵の内の内側の椅子に座りますが、裁判官を正面に見て、原告は左側に座り、被告は右側に座ります。ただし、前の裁判が入っている場合は、入廷後、名前を呼ばれるまで傍聴席で待つことになります。

第1回口頭弁論を含め口頭での論戦はありません

これは知っていましたが、本当に「 (書類の通りに) 陳述します」、又は「はい」位しか言いません。もしくは、次回期日について「差支えです(予定がある)」か「差支えありません(予定がない)」位しか言いません。それにしても、口頭弁論って何ですかね・・・?でも、まぁ特許訴訟で口頭で争われても困ると言えば、困りますよね。相手方の主張を最初から最後までは覚えられないですし。

相手方が書証の原本を法廷で確認するので持参します

書証の原本とは、例えば登録原簿謄本とか証拠のカタログとかです。書証の確認がある場合には、提示を求められた際に原本を書記官に渡します。そして、自分が確認する場合には、確認をして書記官に返却します。なお、代理人が作成した書類は写しではなく原本を証拠として提出します。例えば、特許訴訟は実質的に書面審理なので動画が証拠になりません。そこで、代理人が動画を見て「○分○秒頃に・・・」等と記載した説明書を作成しますが、この説明書は通常、写しではなく原本を提出するそうです(へー)。でも、写しでも特に問題にはなりませんでした。

書類の押印は代行が認められます

代理人は書類に押印しますが、二人以上の代理人がいる場合、一方が両者の記名の後に自らの印鑑で押印して代行できます。その場合、押印した場所に「代」と記入します。

弁論準備手続きは非公開で審問室で行います

ですので、一般の方は傍聴できません。簡単な流れですが、
①担当部(例えば民事第29部なら東京地裁3階)のカウンターに行く
②カウンターの出頭カードの自分の名前を丸で囲む
③廊下の椅子に座って待つ(相手方代理人がいると気まずい)
④呼ばれたら審問室に行く

という流れになります。あとは第1回口頭弁論と同様に「陳述します」「差支えありません」と言いましょう。

1階の「 弁護士待合室 」

東京地方裁判所に早く着いた時には南側1階の「弁護士待合室」で待つことができます。又は地下1階の「飲食コーナー」で待つこともできます。1階の「 弁護士待合室 」は、弁護士と書いてあるので入りにくいですが、弁理士が使ってもいいそうです(入室手続もありません)。さらに、中には個室もあるので簡単な打ち合わせも可能です(ただし声が外に漏れます)。

おわりに

以上、初体験で知ったことの話でした。皆さんは、知っていましたか?なお、他の方々の記事をまとめていますので、「弁理士の日記念ブログ企画2019」もご覧になって頂ければ幸いです。

コメント

  1. […] 今年もきました『弁理士の日』そう、7月1日です というわけで、今年も恒例の弁理士の日記念企画をやります昨年の7月1日には「知財業界での初体験」というテーマで36人の方に記事を書いて頂きました。 […]

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