意匠登録料の準特4条延長
登録料の4条による延長 – 初学者
2013/03/19 (Tue) 22:37:13
意匠法で登録料の準特4条の延長はあるのでしょうか?
意匠68条1項
「特許法第3条から第5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。」
とあるので、登録料の遠隔地の延長があってもよさそうに思えるのですが、いまひとつはっきりわかりません。
やはり、明確に読み替え準用していないので、できないのでしょうか?
Re: 登録料の4条による延長 – 管理人
2013/03/21 (Thu) 11:58:22
意匠でも登録料納付期間の延長はあります。
なお、審判便覧にも記載があります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/25-04.pdf
【関連記事】
「延長登録後の特許料納付期限」
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