意匠法での準用について
意匠法について – BOND
2012/11/22 (Thu) 13:31:13
意匠法52条で、特許法167条の2すべてを準用しており、一方
意匠法58条では特許法167条の2本文のみを準用しています。
52条で167条の2の但し書きを準用しても、意匠法には適用できないのではないでしょうか。52条で167条の2但し書きが準用されている意味が分かりません。教えください。
Re: 意匠法について – たんぽぽ
2012/11/22 (Thu) 15:01:51
意匠52条では、「特許法167条から170条」と記載されているので、その中で「167条の2本文」としているのではないでしょうか。
(そもそもそれを言い出すと、意匠52条で特許法131条第2項を読み替えずに準用しているのですが、特許131条2項は「特許無効審判…」とあり「意匠登録無効審判でないため適用できない」とも言えるようになり、いちいち読み替えて準用しなければならず条文は極めて煩雑になりそうですが…。)
Re: 意匠法について – 太陽王
2012/11/23 (Fri) 23:10:41
読み替えが明記されている条文と、
頭の中で読み替えないといけない条文が
あるんですよね。
どういう基準で明記読み替え/頭の中読み替え
の条文が分けられているのか私も疑問に
思っており、別途質問させていただきたく、
質問内容をまとめています。
Re: 意匠法について – 管理人
2012/11/26 (Mon) 15:04:10
たんぽぽさん、太陽王さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、意52条で特167条の2の但し書きを準用しても、意匠法には適用できないのは、おっしゃるとおりです。
準用する場合、特に読み替え規定がなくとも、適宜読み替えて適用することがありますので、そのひとつであると思われます。
ただ、意58条のように規定した方が明確ではありますね。
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