弁理士試験-後願に係る防護標章

後願に係る防護標章
防護標章 – Let’s Go!!
2018/06/27 (Wed) 18:04:30
1.他人が、自己と類似の商標の登録商標を有している指定商品に対して、自己の登録商標に基づいて、防護標章登録を、後から設定することは、可能でしょうか?
(64条の要件を満たしている前提でですが)
この場合、当該商標権者は、問題なく、自己の商標の使用ができる。という認識でよいでしょうか?
2.類似ですが、他人が、自己の商標と同一の防護標章登録を有している指定商品に関して、防護標章を設定することは、可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 防護標章 – 管理人
2018/06/28 (Thu) 13:42:59
1.短答式筆記試験講座で解説しているように、他人の登録商標と後発的に混同するようになった場合でも防護標章登録を受けられます。
2.短答式筆記試験講座で解説しているように、防護標章登録は、同一の商品役務であっても重複して認められます。
なお、以前からお伝えしていますが、質問前の確認を重ねてお願いします。
Re: 防護標章 – Let’s Go!!
2018/07/04 (Wed) 13:24:06
ご回答ありがとうございました。
>商標権に専用使用権を設定した場合でも、商標権者は防護標章登録を受けた標章を使用できる。
 
ですが、青本の「事実上の使用ができる」に対応しているでしょうか? 法的には、使用権原がない、禁止権の範囲と考えます。
Re: 防護標章 – 管理人
2018/07/05 (Thu) 12:50:13
商標権者は、差し止めなどを受けることなく防護標章を使用できるという意味です。
そういう点では、事実上の使用ができるという意味です。
Re: 防護標章 – Let’s Go!!
2018/07/05 (Thu) 19:35:21
防護標章は「類似範囲の拡張」と教えられてます。ということは、51条の適用を受けて、相手方の業務に係る商品等と混同を起こさせた場合、不正使用で取消審判の請求を受けると考えますので、そういう意味で、相手方から逆の権利行使を受ける可能性があるのではないでしょうか?
また、先に商標権がある商品等に関して、防護標章を設定した場合、その権利者から、差止め請求は受けると考えますが、いかがでしょうか?
Re: 防護標章 – 管理人
2018/07/06 (Fri) 12:49:27
不正使用によって商標権が取り消されれば、防護標章登録に基づく権利も消滅します(商66条3項)。
ただし、通常は、取り消し審判の請求を権利行使とは言わないと思います。
また、先に他人の商標権があれば、防護標章は使用できないので差し止めの可能性はあります。
【関連記事】
「商標法61条-65条」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験商標問02」です。

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