弁理士試験-再審

再審
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再審 – こにたん
2011/04/09 (Sat) 19:58:51
再審で、査定の拒絶理由とと事なる拒絶理由を初めて発見したばあい、拒絶理由通知をし、補正がされその補正後の発明を審理してもいいのでしょうか?(153条2項が不準用なのでだめな気がしますが)
Re: 再審 – 管理人
2011/04/13 (Wed) 12:28:41
特174条1項において特159条2項を準用していますので、再審時に最初の拒絶理由通知が出されることがあります。
この場合、特17条の2第1項1号により補正が可能です。
さて、御質問については根拠が発見できませんでしたので、以下は私見となります。
御質問にあるように、再審では特153条2項が不準用であるため、再審においては、出願人が申し立てない理由について審理する必要がありません。
ただし、審判官は特174条1項で準用する特159条3項で準用する特51条により、拒絶の理由を発見しないときは特許をすべき旨の審決をしなければなりません。
よって、準用する特51条によって補正後の発明を審理することになると思われます。
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