弁理士試験-後願に係る組物の意匠権の侵害

後願に係る組物の意匠権の侵害
組物の侵害 – DIPPIN’
2009/12/23 (Wed) 12:09:52
初学者です。的はずれな質問がありましたらご容赦下さい。
先願の全体意匠Aの販売は、後願のAを含む組物Bを侵害するかというのが問題です。
「構成物品と同一又は類似する意匠についてはその組物の意匠権の効力は及ばない(権利一体の原則)。またすでにAを販売しているから組物Bの製造にのみ用いるのではなく間接侵害に該当する行為でもない。したがって全体意匠Aの販売は後願のAを含む組物Bを侵害しない」が正解です。
この正解は理解できます。
しかし私は「先願意匠権者は後願意匠権者に対して自己の意匠権の実施である旨(意23条)を抗弁することができる。したがって全体意匠Aの販売は後願のAを含む組物Bを侵害しない」として正解をもらえませんでした。
私の解答はどのように誤っているのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
Re: 組物の侵害 – 管理人
2009/12/24 (Thu) 12:07:32
自己の登録意匠の抗弁が間違いではあるとは思いません。
しかし、記載が足りないために合格点に到らなかったというのであれば納得できます。
というのも、この抗弁は、先願意匠権者が自己の登録意匠を実施することにより、後願登録意匠を実施してしまう場合に例外的に主張される抗弁だからです。
言い換えると、後願登録意匠を実施しているが、正当な権原に基づく実施であるという抗弁になります。
この点、ご質問にもある通り、そもそも組物に係る意匠権の構成物品のみを実施する行為は、組物の意匠の実施(実施とみなされる行為を含む)に当たりません。
であれば、先願意匠権者としては、原則論である不実施を主張するのが筋であると思われます。
その後で、仮に間接侵害に当たるとしても自己の意匠権の実施である旨を主張するのであれば、問題ないでしょう。
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「部品の意匠・部分意匠と利用」

なお、本日の本室更新は「商標法22条」です。
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