弁理士試験-日本語特許出願の特17条補正

日本語特許出願の特17条補正
特184条の12について – pat
2010/05/06 (Thu) 18:03:21
短答式筆記試験講座には、日本語特許出願については国内書面提出及び手数料納付後であって、国内処理基準時を経過した後でなければ特17条補正できない。とあるのですが、国内処理時の経過は必要ないのではないでしょうか?
LEC等の解説には国内処理基準時の経過は要件とされていないとなっているのですが・・・
Re: 特184条の12について – 管理人
2010/05/08 (Sat) 15:23:28
patさん
ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、私の解説が間違っており、国内処理基準時の経過は不要です。
つまり、特184条の12第1項の解説中
「国内移行後でなければ補正はできない。つまり、日本語特許出願については国内書面提出及び手数料納付後であって、外国語特許出願については翻訳文提出、国内書面提出及び手数料納付後であつて、いずれも国内処理基準時(国内書面提出期間、具体的には、優先日から30月又は出願審査請求時。)を経過した後でなければ、特17条補正できない。」
との記載は間違いであり、
「日本語特許出願は、国内書面提出及び手数料納付後でなければ特17条補正ができない。また、外国語特許出願は、翻訳文提出、国内書面提出及び手数料納付後であって、国内処理基準時(国内書面提出期間、具体的には、優先日から30月又は出願審査請求時。)の経過後でなければ特17条補正ができない。国内処理基準時に翻訳文の内容が確定するためである。」
に訂正させて頂きます。
なお、レジュメご購入者様にはこの場を借りてお詫びさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。
独学の弁理士講座管理人
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