弁理士試験-先使用権と類似意匠

先使用権と類似意匠
先使用権に基づく類似意匠の実施の可否 – ぽにょ
2010/05/12 (Wed) 09:42:27
先使用権に基づく類似意匠の実施の可否についてご質問します。レジメに「甲は、乙の出願の際に現に実施をしていた意匠イだけでなく、それに類似する意匠ロも実施できると解する。なぜなら、意匠権者は登録意匠のみならずそれと類似する意匠も実施をする権利を専有するという制度の下において、先使用権制度の趣旨が、主として意匠権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷だからである。」とあったのですが、条文からは使用している意匠に限るようにもよめるのですが短答ではどう対応するのでしょうか。
Re: 先使用権に基づく類似意匠の実施の可否 – 管理人
2010/05/17 (Mon) 22:51:53
確かそれは意見が割れている問題であったと思います。
使用している意匠に限るという説をとっても良いと思います。
短答試験に出た場合は、他の枝によって回答せざるを得ないでしょう。
いくつかるか問題の場合は、私ならば条文通りに「使用している意匠に限る」と回答します。
【関連記事】
「先使用又は先出願による通常実施権」

なお、本日の本室更新は「商標法65条の10」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました