弁理士試験-専用実施権の保存とは

専用実施権の保存とは
特27条第1項第2号、4号 – 時間が足りない!
2016/04/13 (Wed) 09:59:24
基本的な質問で申し訳ありません。専用実施権、仮専用実施権の特許原簿への登録の「保存」とは具体的にどういうものでしょう?青本読んでも具体的なケースがちょっとよくわかりません。
ご教授頂けるとありがたいです。
Re: 特27条第1項第2号、4号 – 管理人
2016/04/15 (Fri) 12:18:03
通常実施権の保存とは、権利移転等の前に法定通常実施権について登録することをいいます。
法定通常実施権は登録されなくとも生じる権利ですが、当然対抗制度ができる前は、第三者に対抗するためにその移転又は質権設定等を登録する場合の前提として保存という形で登録する必要があったのです。
専用実施権の保存とは上記と同様の趣旨であると思われますので、ちょっと思いつきませんが、登録されなくとも専用実施権が生じる場合に、その移転又は質権設定等を登録する前提として登録することをいうと思われます。
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