審判請求書の要旨変更補正
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請求書の補正について – 焦燥感
2012/05/01 (Tue) 17:28:40
いつも大変お世話になっています。特許法131条の2第1号3号について教えてください。当号により審判(拒絶、無効、延長無効、訂正)全ての「請求の趣旨」及び「請求の理由」は命じられれば要旨変更の補正もできると思っていました。しかし改正本の解説p123に、「・・これは、新設された131条3項の訂正審判の請求書の記載要件に違背していたときに、同法133条1項の規定により補正すべきことを命じられた場合、当該命じられた事項についてされる補正に限り、要旨変更を認める旨を規定したものである。」とありました。ということは、この3号は訂正審判請求書(訂正の請求書)について命令を受けた場合のみの要旨変更補正は、請求の理由(1号にでも許されていますが)、及び「請求の趣旨」の補正も認めるということでしょうか。だとすると請求の趣旨の要旨変更補正が訂正審判請求の場合唯一認められるという理解にもなりますが。
Re: 請求書の補正について – 管理人
2012/05/07 (Mon) 12:13:02
特131条の2第1号3号について、条文上は訂正審判請求の場合に限定されておりません。
ただし、実質的には当該場合に限定されるものと思われます。
すなわち、特133条1項の補正命令については、要旨変更をしなければ瑕疵を治癒できない著しい欠陥がある場合又は審決却下の対象になる場合にまで、補正を命じるわけではないとされています。
となると、特133条1項により要旨変更を含む補正命令が出る場合とは、訂正審判を請求する場合における特131条3項の要件違反の場合に限られるように運用されることになります。
結果、実質的には特131条の2第1号3号の適用は、訂正審判請求の場合に限定されるものと思われます。
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なお、本日の本室更新は「特許法第126条」です。
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