審判での補正却下に対する不服申し立て
53条3項但し書きと159条1項 – あやパパ
2016/06/26 (Sun) 06:40:43
53条3項但し下記の意味は
”審査での補正却下では不服申し立ては出来ないけれども、拒絶査定不服審判を請求することで不服申し立てをしてください”
という意味で、
159条1項では53条で読みかえられていますので、
”拒絶査定不服審判の中では、補正については、補正却下したものについては不服申し立てはできない”
ということで宜しいでしょうか?
どうも53条3項但し書きの日本語は、拒絶査定不服審判の中では拒絶理由通知がなされるが如き表現に思えまして、混乱します。
あと、1週間、今頃にこんな質問をしているとは・・・
管理人様におすがりするばかりです。
Re: 53条3項但し書きと159条1項 – 管理人
2016/06/27 (Mon) 12:11:08
「拒絶査定不服審判においても補正却下が可能であり、却下に対しては不服申立ができない。但し、審決取消訴訟において併せて争うことができる。」
です。
【関連記事】
「特許法51-60条」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問13」です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント