弁理士試験-実施行為独立の原則

実施行為独立の原則
実施行為独立の原則 – わからん
2010/06/01 (Tue) 16:00:17
基本的な質問で申し訳ありません。実施行為独立の原則について教えて下さい。甲が許諾なく製造した物(違法行為)について甲から譲渡を受けた乙はその物を69条1項の研究として実施した場合、乙の行為は侵害行為とならないのでしょうか。簡単な質問で申し訳ありません。
Re: 実施行為独立の原則 – 管理人
2010/06/04 (Fri) 23:24:35
なりません。
侵害品を購入した個人が家庭的にのみ、その侵害品を使用する場合と同じです。
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