弁理士試験-国際調査見解書の作成について

国際調査見解書の作成について
国際調査見解書の作成について – 知財初学者
2018/12/25 (Tue) 08:07:44
いつもお世話になっております。
特許協力条約に基づく規則43の2.1(a)の「国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条(2) (a)の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。」について質問があります。
第十七条(2) (a)の宣言がなされた場合調査報告が作成されていない、つまり関連のある先行技術が調査されていないはずですが、新規性・進歩性等を判断する見解書が作成されるというのに違和感を感じます。
どのように解釈したらよろしいでしょうか。
Re: 国際調査見解書の作成について – 管理人
2018/12/28 (Fri) 13:26:47
規則43の2.1(a)に関して、請求の範囲の一部について国際調査における除外対象とされた場合には、PCT17条(2)(a)の宣言(ISA/203)と、その他の請求の範囲について国際調査報告(ISR)及び国際調査機関の書面による見解書が作成されます。
一方、請求の範囲の全体について国際調査における除外対象とされた場合には、PCT17条(2)(a)の宣言が作成され、国際調査報告は作成されません。
しかし、国際調査機関の書面による見解書(ISA見解書)は作成され、その第III欄においてその旨が記載されます。
つまり、除外対象とされた場合であっても、新規性・進歩性等について国際調査の除外対象とされた旨のISA見解書が作成されるという意味だと思います。
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