国際出願での優先権主張
国際出願での優先権主張の手続き – 子羊
2010/02/11 (Thu) 23:27:10
毎度お世話になります。
国際出願で優先権主張する際の手続きに関して教えてください。
日本国以外を指定した先の国際出願を基礎として優先権主張した後の国際出願(日本国指定)での手続きは、パリ条約4条に従う、と理解してます。
4条Dに、「先の出願日、同盟国の国名を明記する」とあるので、それらを後の国際出願の願書に記載する、と思っています。
この場合、特43条(パリ条約による優先権主張)のように、出願後に優先権書類(明細書、図面の謄本)等を提出する必要があるのでしょうか?
自己指定の国際出願で優先権主張する場合は、優先権書類は不要、と理解していますが、自己指定以外の国際出願の場合も、特41条に則って優先権書類は不要になるのでしょうか?
Re: 国際出願での優先権主張の手続き – 管理人
2010/02/13 (Sat) 02:18:08
おっしゃる通り、国際出願で優先権主張する際にパリ4条に反する手続きが要求されることはありません。
そして、具体的な手続き方法は、PCT規則4.10に規定されています。
そして、原則として優先権を主張する場合は、優先日から16月以内に優先権書類を国際事務局または受理官庁に提出する必要があります(PCT規則17.1)。
例外的に、既に優先権書類が受理官庁に提出されている場合、優先権処理が受理官庁により発行される場合、電子図書館から入手できる場合は除かれます。
(例外と言いましたが、優先権書類を電子図書館から入手可能な場合がほとんどであると思われます。)
よって、日本国を自己指定する国際出願で優先権主張する場合、日本においては優先権書類が不要です。
一方、他の指定官庁は、優先権書類が提出されない時には、上記所定の場合を除いて優先権の主張を無視することができます(PCT規則17.1(c))。
なお、パリ4条D(4)は、出願の際には、出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをすれば足りる旨を規定しているのであって、出願の後においては、他の証拠書類を要求することができます(パリ4条D(5))。
Re: 国際出願での優先権主張の手続き – 子羊
2010/02/13 (Sat) 16:55:49
ご回答ありがとうございました。(クリックしました)
基本的には優先権書類の提出が必要という訳ですね。
(例外的に受理官庁が入手できる場合を除き)
実は、パリ条約による優先権や国際出願での優先権など様々なケースがあって戸惑っていました。
他の例として、先の出願がパリ条約同盟国でなされ、それを基礎として優先権主張した国際出願をする場合も、同じくPCT規則に則って優先権書類を提出する必要があるわけですね。(同盟国の所定官庁が電子図書館システムに対応してない場合など)
Re: 国際出願での優先権主張の手続き – 管理人
2010/02/14 (Sun) 11:37:47
その通りです。
なお、現実的には受理官庁が入手できる場合でも優先権書類を提出しているケースが多いように感じます。
16月以内に指定国が決まらないためなのか、電子図書館への掲載が遅いからなのかは分かりません。
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「国際出願の国内優先権主張」
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