弁理士試験-国内優先権とパリ優先権

国内優先権とパリ優先権
国内優先権とパリ優先権 – 短答必勝
2014/03/01 (Sat) 18:36:04
校内優先権とパリ優先権について質問があります。国内優先権主張を伴う出願の出願日は、先の出願の日に遡及しますか?また、パリ優先権主張を伴う出願の出願日は、第一国出願の日に遡及するのでしょうか?
Re: 国内優先権とパリ優先権 – 初学者
2014/03/01 (Sat) 21:03:55
遡及じゃなくて、特許要件である新規性や進歩性の判断時、先願主義の判断基準となる日が、先の出願の日になるということです。
問に答えると 出願日は遡及しない、ということになります。
出願日の遡及だとすると、たとえば、特許権の存続期間が、第一国出願日から20年ということになりますから。
出願日が遡及するのは、分割や変更出願についてです。
論文試験では優先権に関する問題で、「優先権を伴うので出願日が遡及する」等と書くとめっちゃ印象悪いらしいと、予備校でききました。お互い気を付けましょう。
Re: 国内優先権とパリ優先権 – 短答必勝
2014/03/02 (Sun) 21:06:58
初学者さん、コメントありがとうございます。つまり、国内優先権主張を伴う出願もパリ条約の優先権主張を伴う出願も、第一国出願日等で、先願の判断時期等を判断するということで良いですね?
Re: 国内優先権とパリ優先権 – 初学者
2014/03/03 (Mon) 19:54:21
国内優先権主張を伴う出願もパリ条約の優先権主張を伴う出願も、第一国出願日等で、先願の判断時期等を判断するということで良いですね?
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その通りです。
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「累積的な優先権主張を伴う出願」
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