弁理士試験-四法対照条文集への書き込み方

四法対照条文集への書き込み方
四法対照への書き込み2 – 短答必勝
2013/10/20 (Sun) 21:20:44
たびたびの質問で申し訳ありません。前回は、条文を問うようなパターンの書き込みを質問させていただきました。今回は、H25-26-4のように、条文のみでは正誤判断できないような枝を間違えた場合、具体的にどのように四法対照に書き込みをすればよいのでしょうか?
Re: 四法対照への書き込み2 – 管理人
2013/10/21 (Mon) 14:54:06
特100条1項の横に「差止請求は侵害者が善意であっても請求できるので、過失がなかったことを立証しても意味が無い。」と書けばよいと思います。
なお、自分で分かるように書けばよいのです。
例えば「被疑侵害者が過失がなかったことを立証しても、特許権に基づく差止請求権の行使を免れられない。」でもいいのです。
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