商68条4項
商標68条4項 – 青本PDF
2012/10/06 (Sat) 08:15:39
お世話になります。商標法68条4項で、46条(第1項6号)が除かれていますが、「地域団体商標の防護標章登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつた場合」でも無効理由とならないと解釈してもよろしいのでしょうか?また、それはなぜなのでしょうか?
Re: 商標68条4項 – 管理人
2012/10/09 (Tue) 12:11:14
無効理由とならないと解釈してもよいと思われます。
理由は、商68条2項においてそもそも不登録理由に挙げられていないからです。
なお、不登録理由に挙げられていないのは、防護標章は使用を前提としていないためと思われます。
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なお、本日の本室更新は「商標法43条の2-4」です。
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