弁理士試験-商64条3項について

商64条3項について
商標法64条3項(防護標章登録の要件)について – 太陽王
2012/12/09 (Sun) 21:36:11
商標法64条3項では地域団体商標について、「自己又はその構成員の」
とありますが、ここで通常の団体商標について「自己又はその構成員の」
という規定がないのはどういう理由によるものなのでしょうか。
(どっちも規定されていないか、どっちも規定されているのであれば
疑問はわかないのですが…)
なお、以下拝見させていただきました。
http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo061-065.html
「団体商標に係る商標権の商標権者は、商標登録に係る指定商品又は
指定役務以外の商品又は役務について、防護標章登録を受ける
ことができる。」
とのことですが、「自己又はその構成員の~」ということで
よいでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 商標法64条3項(防護標章登録の要件)について – 管理人
2012/12/12 (Wed) 12:10:00
「自己又はその構成員の~」ということでよいと思いますが、根拠はありません。
【関連記事】
「団体商標の防護標章登録出願
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