商6条2項違反について
商6条2項違反について – 太陽王
2014/10/18 (Sat) 07:53:17
口述の問題集にこういう問題がありました。
Q「願書に指定商品または指定役務のみが記載されていて、商6条2項の政令で定める商品及び役務の区分の記載がないとき、その商標登録出願はどのように扱われますか」
A「特許庁長官により、手続の補正が命じられます(準特17条3項)」
私は15条3号で拒絶なのかなと思ったのですが、「区分が全く記載されていない」=長官により補正命令、「区分が記載されているけど適切ではない」=拒絶理由通知、という理解でよいでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 商6条2項違反について – 白服 URL
2014/10/18 (Sat) 08:47:27
こんにちは、白服です。(^o^)
その問題集の問は、商標審査基準に載っている例を指しているものと思われます。商標審査基準には、
「8(2) 指定商品又は指定役務のみが記載されているときは、補正指令(方式)の対象となる。」
と記載されています。
また、「区分が記載されているけど適切でない」場合とは、例えば「第○類 ▲▲,■■」と記載した場合に、■■は第○類以外の区分に属するのが正しいと審査官により判断されたことを指していると理解します。その場合は拒絶理由通知が来ます。私は経験あります。(^o^;)
ちなみにこの場合の対応としては、
「第○類 ▲▲
第◇類 ■■」
と補正するとともに、区分数が増加したことによる追加手数料を支払います。
Re: 商6条2項違反について – 太陽王
2014/10/18 (Sat) 19:59:43
白服様
ありがとうございます!
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