弁理士試験-商2条3項について

商2条3項について
商標法第2条第3項について教えてください – 太陽王
2012/11/16 (Fri) 23:42:42
非常に初歩的な質問でちょっとはずかしいのですが…
「商標法・マドリッド協定議定書コンメンタール」
によりますと、第2条第3項の説明で
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物 :例えば飲食役務の箸袋
役務の提供の用に供する物 : 例えば輸送役務の自動車
とあります。
第2条第3項の定義をこの具体例で理解しようと思うのですが、
三 箸袋に標章をつける
四 箸袋に標章をがついたものを用いて料理を提供
五 輸送車・箸袋に標章をつけたものを展示
となると思いますが、
私の疑問は、
三号では「輸送車に標章をつける」
は、標章の使用に当たらないのでしょうか?
四号では
「輸送車を用いて輸送を行うこと」
は、標章の使用にあたらないのでしょうか?
(あたらないとすると、輸送車にクロネコマーク
を付けたり、クロネコマークの付いた輸送車を
勝手に使っても商標権の侵害にあたらない??)
また、
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
ですが、具体例が思い浮かばないので、覚えやすい具体例をご教示いただけると助かります。
以上、よろしくお願いします。
Re: 商標法第2条第3項について教えてください – 管理人
2012/11/20 (Tue) 15:10:13
まず、商2条3項3号から6号を簡単に言い換えると、
役務の提供に当たり顧客が利用する物(サービスに使用する物)に標章を付す行為(商2条3項3号)、
当該物を用いて役務を提供する行為(商2条3項4号)、
役務提供の道具を展示する行為(商2条3項5号)、
顧客の物に標章を付す行為(商2条3項6号)、
となります。
ここで、商2条3項の役務にはタクシーやバス等を使用した輸送サービスも含まれますので、「輸送車に標章を付す」行為は、3号の使用に当たります。
さらに、「標章を付した輸送車を用いて輸送を行う」行為は、4号の使用に当たります。
また、6号の具体例としては、修理業者が終了証として顧客の物に標章を付す行為や、クリーニング業者がクリーニング後の衣類に標章を付す行為等が挙げられます。
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