弁理士試験-配偶者と親等

配偶者と親等
特139条1号、2号 – Let’s Go!!
2018/04/18 (Wed) 19:28:20
1号で、「審判官の配偶者が~」というのと、2号で、「審判官が、~の3親等内の姻族、親族」(民法上は親族とか)は、ダブっていると考えますが、「このダブり」は「気にしない」ということでしょうか?
Re: 特139条1号、2号 – 管理人
2018/04/20 (Fri) 15:05:07
ダブると判断する前に、まずはキチンと民法を調べましょう。
「配偶者 姻族」でググってもいいです。
さて、民726条1項には「親等は、親族間の世数を数えて、これを定める」と規定されています。
つまり、姻族間の親等は、夫婦を一体として計算します。
すなわち、配偶者の父母はいずれも1親等内の姻族で、自分の子の配偶者も1親等内の姻族です。
言い換えると、自分の配偶者は0親等であり、3親等内の姻族に含まれません。
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