弁理士試験-区分数を減ずる補正

区分数を減ずる補正
区分数を減ずる補正について – ぽにょ
2010/04/09 (Fri) 09:22:37
商標法68条の40 2項で「商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。」とあります。また、商標法施行規則第11条に「第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。」ともあります。
例えば、短答で「区分の数を減ずる補正をできる場合はいつか」ときかれた場合、①登録料の納付と同時、②分割の納付時(前半時及び後半時)と、③更新登録時と回答していいのでしょうか。
Re: 区分数を減ずる補正について – 管理人
2010/04/09 (Fri) 23:39:31
区分の数を減ずる補正ができる場合とは、
1.査定、審決まで
2.商40条1項の登録料納付時
3.商41条の2第1項の分割登録料納付時
の3つです。
商20条は、区分の数を減じて更新登録を申請する場合について規定しており、これは補正とは異なります。
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