弁理士試験-分割時の補正と補正可能期間

分割時の補正と補正可能期間
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第7条の2第2項」です。
特許法施行規則30条 – ぽにょ
2009/11/12 (Thu) 08:37:56
特許法施行規則第30条「特許法第44条第1項第1号の規定により新出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書等を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書等の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。」となっています。30条補正は分割を伴った原出願をあくまでも補正ができる期間でしかできないのでしょうか。H17年のイーアクセス事件では補正ができない期間に行っているような気がするのですが。この頃法改正があって変わったのでしょうか。
Re: 特許法施行規則30条 – 管理人
2009/11/12 (Thu) 12:39:33
最高裁H16(行ヒ)4号ですね?
(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25027&hanreiKbn=01)
まず、改正があったわけではありません。
イーアクセス事件では、商標法上の補正を行ったのではなく、商標法施行規則上の補正を行ったのです。
そして、両者の違いは、遡及効の有無にあります。
つまり、商標法施行規則上の補正に関しては、遡及効がありません。
同様に、特施規30条の補正についても、補正はできるがその効果は遡及しないと思われます。
Re: 特許法施行規則30条 – kaeru
2009/11/14 (Sat) 09:28:48
分割と同時に削除補正(特施規30条)しなかった場合でも、補正可能期間内(17条の2第1項)であれば削除補正が可能です(施行規則よりも条文が優先適用されます)。
ちなみに、削除補正をしないと39条違反になりますね。
Re: -管理人
2011/05/26 (Thu) 12:05:23
申し訳ございませんが、訂正します。
施規30条を準用する場合とは異なり読み替える余地がありませんので、補正がでいない期間(特44条1項2,3号)は、施規30条に基づく補正ができません。
従って、上記回答はまったくの誤りです。お詫びして訂正いたします。
【関連記事】
拒絶査定後の分割
審判請求後の分割と同時の補正
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ ←本日4位です。ご協力お願いします!
 弁理ブログランキング
   ←本日1位です。ご協力ありがとうございます!
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

  1. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ちょっとご無沙汰しております。もうけの花道です。
    過日「もうけの落とし穴」がおもしろいとのコメントいただき、ありがとうございました。(7月でしたか?)
    その「落とし穴」の最新コンテンツを、来週17日にUP予定です。乞うご期待!
    今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > ちょっとご無沙汰しております。もうけの花道です。
    > 過日「もうけの落とし穴」がおもしろいとのコメントいただき、ありがとうございました。(7月でしたか?)
    > その「落とし穴」の最新コンテンツを、来週17日にUP予定です。乞うご期待!
    > 今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。
    えぇ~!
    本当ですか!?
    楽しみにしていますね。
    何のコンテツでしょう。
    ワクワク

タイトルとURLをコピーしました