弁理士試験-一群の請求項について

一群の請求項について
一群の請求項について – 4年目
2012/06/19 (Tue) 08:29:07
134条の2第2項に、無効審判が請求項ごとに請求された場合は、請求項ごとに訂正請求する。
同3項に、それが一群の請求項の場合は、一群の請求項ごとに訂正請求する。
とありますが、一群の請求項として請求項1、2、3があるうち、請求項1、2のみが無効審判請求されていた場合は、134条の2第3項に従い、請求項1、2、3すべてについて訂正請求をするのですか?
また、請求項3についても訂正できますか?
請求項3についても訂正できる場合、独立特許要件といった要件は必要となりますか?
Re: 一群の請求項について – 管理人
2012/06/21 (Thu) 12:31:36
特許請求の範囲の一覧性欠如を防ぐため、請求項1、2、3すべてについて訂正請求をします。
また、請求項3についても訂正できます。
なお、無効審判が請求されていない請求項3に係る訂正においては独立特許要件が要求されると思われます。
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