パリ優先と特許要件
パリ条約の優先期間内の特許公報等の発行について – 2年目
2013/01/10 (Thu) 23:12:05
いつもお世話になっております。
例を挙げて、質問いたします。
甲はパリ条約の同盟国でパリ条約の発生要件を満たす出願Xをし、日本国で出願Xを第一国出願とするパリ条約の優先権の主張要件を満たす出願Yを行った。
乙は日本国以外で出願Xの出願日前に自ら創作した出願Xと同一の発明について出願Zをし、甲のパリ条約優先期間内に出願Zの記載された特許公報等の発行がされた。
この場合、出願Yは特29条1項3号に該当するため、拒絶査定となるのでしょうか。それともパリ4条Bにより、拒絶されないと解するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: パリ条約の優先期間内の特許公報等の発行について – 管理人
2013/01/15 (Tue) 14:48:25
基本的な問題で実務上も重要なのでよく覚えて下さい。
パリ優先が認められた場合、特29条1項3号等の要件が判断される時点は、第一国出願日が基準となります。
すなわち、第一国出願日よりも前に公知でなければ、その発明は拒絶されません。
質問の場合、出願X→出願Zの公開→出願Yなので、出願Yは拒絶されません。
Re: パリ条約の優先期間内の特許公報等の発行について – 短答2年目
2013/01/23 (Wed) 14:14:06
少し変形して質問させてください。
甲はパリ条約の同盟国でパリ条約の発生要件を満たす出願Xをし、日本国で出願Xを第一国出願とするパリ条約の優先権の主張要件を満たす出願Yを行った。 乙は日本国以外で出願Xの出願日前に自ら創作した出願Xと同一の発明について
国際出願Zをし(ここを変えました)、
甲のパリ条約優先期間内に出願Zの記載された特許公報等の発行がされた。この場合、日本国においては
出願Z→(出願X)→出願Zの公開→出願Y
となるので、出願Yは39条1項により、あるいは審査官の判断では29条の2にて拒絶される。どちらにするかは審査官の裁量。で正しいですか?
Re: パリ条約の優先期間内の特許公報等の発行について – 管理人
2013/01/24 (Thu) 12:01:52
正しいですが、出願Zのクレームが補正される可能性もあるので、実際には特29条の2で拒絶するでしょう。
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