弁理士試験-特134条の2第7項,8項について

特134条の2第7項,8項について
特許法134条の2第7項,8項について – ど素人
2013/04/20 (Sat) 15:39:02
毎度、お世話になります。以下、事例を踏まえて質問させて頂きます。
(事例)
甲は特許権者である乙に対して、特許無効審判を起こした。甲から請求された無効審判は請求項1,2,3に対してされていた。
乙は134条の2第2項に従って請求項1,2,3と無効審判請求されていない請求項4について訂正請求を行ったとする。
疑問点1. 乙が134条の2第7項により訂正請求を取り下げる場合、無効審判の対象となっている請求項1,2,3について取り下げればよく、請求項4については取り下げなくてもよいのでしょうか?
疑問点2. 甲が134条の2第8項により無効審判の審判事件に係る全ての請求を取り下げられた場合、無効審判の対象となっている請求項1,2,3のみならず請求項4も含めた全てについて取り下げないといけないのでしょうか?
以上について、よろしくお願い致します。
Re: 特許法134条の2第7項,8項について – 一覧性から判断
2013/04/20 (Sat) 21:47:04
審判便覧3章14節あたりに図解があると思いますので、ご参照下さい。
2は請求項4も含めてすべて取り下げ要です。
Re: 特許法134条の2第7項,8項について – 管理人
2013/04/21 (Sun) 05:32:52
一覧性から判断さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、質問のですが、特134条の2第7項に記載の通りです。
よって、疑点1については、請求項4についても取り下げます。
また、疑点2についても特134条の2第8項に記載の通りです。
よって、請求項4についても取り下げられたものとみなされます。
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