弁理士試験-パリ優先と新規性喪失の例外

パリ優先と新規性喪失の例外
パリ優先と新規性喪失の例外規定 – あやパパ
2014/05/24 (Sat) 13:27:06
A国にて新規性喪失、3ヶ月後に新規性喪失の例外適用を受けてA国にて出願X、更に2ヶ月後に出願Xを基礎としてパリ優先を主張して出願Y。出願Yは新規性喪失から6ヶ月以内なのでパリ優先と併せて新規性喪失の例外を主張できる。ここで、質問なのですが、出願Yの際には、パリ優先とは関係なく国内出願と同様であって、新規性喪失の例外の申請が必要だと思います。分割出願のようなみなし規定もないようですので。出願Yと同時にその旨、30日以内に証明で良いのでしょうか?
Re: パリ優先と新規性喪失の例外規定 – 管理人
2014/05/28 (Wed) 14:51:45
事例をまとめると、外国(A国)で新規性喪失を喪失してから5ヶ月後に日本に出願Yをしているので、特30条3項の手続き、つまり出願Yと同時に新規性喪失の例外の適用を受ける旨の書面を提出、出願から30日以内に証明書の提出です。
ところで、事例を複雑にすることで、簡単な問題を分かり難くしているように感じます。
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