ジュネーブ改正協定5条(2)の請求の範囲
意匠の国際出願について – 初心の者
2018/04/16 (Mon) 12:36:59
ジュネーブ改正協定5条(2)(b)の(ⅲ)に、「請求の範囲」とありますが、意匠の場合の「請求の範囲」とは何のことなのでしょうか? 少し調べたのですが、埒があきません。 ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 意匠の国際出願について – 管理人
2018/04/16 (Mon) 15:59:00
ハーグ協定のジュネーブ改正協定5条(2)では、審査官庁である締約国は、出願が「請求の範囲」等を含むことを事務局長に通告できる旨が規定されています。
そして、国際意匠登録出願において「請求の範囲」を含める必要があるのは、例えば米国です。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/wipo_America1999.htm
米国ではデザインパテントという形で、意匠も特許法で保護されており、特許出願と同様に明細書が必要です。
この明細書には、請求の範囲、図面の簡単な説明等を記載します。
なお、請求の範囲には、一例として下記のように記載します。
「The ornamental design for a device, as shown and described.」
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