弁理士試験-著作物と意匠

著作物と意匠
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
著作物 – ポン太
2011/06/13 (Mon) 13:57:16
著作物は意匠なのでしょうか?
つまり著作物の公知により3条1項1号~3号に該当したり
著作物の公開で
4条の適用を受けることはできるのでしょうか?
審査基準を読むと著作物は、工業上利用性がないと記載がありますが、意匠ではないは言ってないので
疑問に思ってます。
Re: 著作物 – 管理人
2011/06/17 (Fri) 12:07:34
著作物の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作2条1項1号)。
そして、意匠の定義は、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です(意2条1項)。
この2つは矛盾するものではないので、ある著作物が意匠に該当することもあります。
例えば、ある人形の著作物について、それを量産した置物が意匠である場合などです。
この場合は、当該著作物の公知によって意3条1項各号に該当したり、意匠の新規性の喪失の例外(意4条)の適用を受けることができたりするでしょう。
ただし、著作物であれば必ず意匠に該当するわけではありません。
【関連記事】
「特実意の抵触」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました