単一性不備となる補正の拒絶理由
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無題 – ポン太
2011/06/30 (Thu) 08:44:21
出願にかかる発明Aを補正によって、
B、Cにした場合、
BとCにおいて単一性がない場合は、
17条の2第4項違反になるのでしょうか?
それとも37条違反になるのでしょうか?
Re: 無題 – 鳩
2011/06/30 (Thu) 10:13:48
17条の2第4項違反は、同条第1項各号の場合に特許請求の範囲を補正する際に適用される条文でありますので、
1.最初の拒絶理由を受ける前であれば、補正後のBとCについてその後の最初の拒絶理由通知の中で37条違反が出され;
2.最初の拒絶理由を受けた後であれば、
(1)Aについて新規性や進歩性の判断がされていた場合は、AとBとCとの関係で、同一又は対応する特別な技術的特徴を有していなければ17条の2第4項違反で、
(2)Aについて新規性や進歩性の判断がされていなかった場合は、BとCに補正後に受ける最後の拒絶理由通知の中で37条違反が出される
と思われます。
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