弁理士試験-全体意匠と部分意匠の公知

全体意匠と部分意匠の公知
部分意匠における3条1項の新規性の有無の判断について – ぽにょ
2010/02/05 (Fri) 16:07:40
質問します。基本的なことのようですがわからなくなってしまいました。部分意匠と全体意匠の3条1項1号の新規性の判断ですが、公知意匠が全体意匠で出願が部分意匠の場合、両者は非類似なので登録されると判断していのでしょうか。①それとも非類似ではあるが、重畳的公知として同項の拒絶理由にあたるのでしょうか。②それとも、審査基準にあったのですが、出願の部分意匠について、「意匠にかかる物品」と,「意匠登録を受けようとする部分の用途/機能」、「意匠登録を受けようとする部分の全体に占める①・大きさ・範囲がありふれているか」、「意匠を受けようとする部分の形態」の4要件から判断して新規性の有無を判断するのでしょうか。
Re: 部分意匠における3条1項の新規性の有無の判断について – 管理人
2010/02/06 (Sat) 23:14:43
結論からいえば、全体意匠の公知により、その一部である部分意匠についても公知になるのです。
例えば、自転車の全体意匠についてハンドルの部分意匠がある場合を考えます。
この場合にハンドルの部分について公知とならないとすると、部分意匠が公知となる場面は公報発行のみ(意3条1項2号)になってしまい妥当ではありません。
当然、新規意匠として登録されるのが妥当ではないということもお分かりだと思います。
なお、意3条1項1号は同一について規定しておりますので、審査基準における類似判断がなされる場合(意3条1項3号)とは異なります。
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