大学等における職務発明等の取扱いについて

大学等における職務発明等の取扱いについて
大学等における職務発明等の取扱いについて(文部科学省)
大学等における職務発明等の取扱いについて文部科学省が見解を公表しています。
要約すると、職務発明規程の見直しが必要ですよ、ということなんですが、
原始使用者等帰属にするのか、予約承継にするのか、見解を出してないところがモヤっとします。
なお、「発明者の納得感(原始的機関帰属とすることへの違和感)」の項目で、
『自由闊達な発想を源泉とする学術研究においては、テーマの選定や研究方法の選択等が研究者の自主性に委ねられており、企業等のような指揮命令のもとで発明創出が図られるような研究の在り方とは異なるといった指摘もなされることがある。そのような中で、創出された発明を原始的機関帰属とすることに対して違和感が呈されることもあるところ、大学等における研究者(発明者)の納得感も考慮した職務発明の取扱いを検討することは必要である。』(本文より引用)
と述べている辺り、本音は予約承継推奨なんでしょうか。
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