関連出願連携審査

関連出願連携審査の話
なお、本日の本室更新は「改正実用新案法55条1項」です。
皆さんは「関連出願連携審査」をご存知ですか?
「平成21年度関連出願連携審査について」(特許庁HP)
読んで字のごとく、
関連する複数の出願を、
連携して(まとめて)審査する制度のことです。
意外と古く、平成12年度から実施されているそうです。
詳細は、上のリンク先を見ていただきたいのですが、
何でこんな話をしたのかというと、
審査請求料の返還制度との関係でこの制度を思い出したからです。
※・「審査請求料返還制度について」(特許庁HP)
まず、ご存知の通り、
審査請求料返還制度は、
以下の通知等が到着する前に利用できます。
1)拒絶理由通知(特許法第50条)
2)特許査定の謄本の送達(特許法第52条第2項)
3)明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)
4)同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第7項)
ここで、上述の関連出願連携審査を利用すると、
拒絶理由通知等を受ける前に、
審査官から調査結果及びその心証を聞けることがあります。
(単なる面接でも同様のケースがあります。)
で、この時に、権利取得をあきらめれば、
審査請求料の返還を受けられるのではないかと、
ふと思ったのです。
まぁ、法的には問題ないので、
多分返還は受けられるのでしょうが、
とはいっても、補正等で応じるのが一般的・・・
ですかね。
あきらめる程度の出願なら、最初から審査請求しないでしょうし。
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