試験勉強と法律の勉強

試験勉強と法律の勉強
ツイッターでそんな話題が出ましたので私の考えをまとめておきます。
まず、試験勉強とは、具体的には、短答試験の過去問が挙げられます。
特定の問題、例えば、「分割出願を国内優先権主張の基礎とすることができる。○か×か?」という問題に対して、
特41条1項3号により、×。という答えを覚えれば、試験的にはOKなのです。
一方、法律の勉強としては、なんで、そのように規定されているか?(趣旨や法律ができた背景)が、大事なのです。
上の例では、分割出願を基礎に認めると、分割要件の審査が必要になるため審査負担等が大きいという理由なのです。
で、なぜこれが大事かというと、法律と言うのは人が決めたルールなので、現実の具体例に当てはめた場合、法律をそのまま適用できないケースが出てくるからです。
この場合、法の趣旨に沿って類推適用などをするわけですから、それを知らないと、現実の争いについて正しい判断をできないですし、事例問題への対応でも障害となります。
この前議論した一例を挙げると、「国内優先権主張を伴う分割出願公開された場合、基礎出願は特41条3項の公開擬制されるか?」というものがありました。
私としては、特44条2項ただし書きからして、分割出願に遡及出願日を基準とする拡大先願の地位を与えることは好ましくなく、さらに、特41条1項3号の趣旨からして、審査負担等が大きくなることは好ましくないと、思いました。
そのため、基礎出願は公開擬制されない、と判断しています。※
※ 特41条3項の趣旨より、取下擬制された基礎出願についての拡大先願の地位を背っ居的に認めるという立場に立てば、逆の回答になります。
ところで、「法律の規定通り」というの重要ですが、盲信するのは危険です。
私が過去に一番おかしいと思った弁理士の発言は、特17条の2第3項の新規事項追加を理由とする最後の拒絶理由通知を受け取った時(aにbとcと追加補正した結果、bとcは引例に記載されていなかったが、cが新規事項と判断された)のアドバイスです。
その時のアドバイスでは、「補正の制限違反に抵触するのでcを削除することはできません。よって、分割出願をするしか方法がありません」というものです。
確かに、条文上はそうでしょう。
しかし、最後の拒絶理由通知時に補正ができることの趣旨からすれば・・・そういう結論が妥当でしょうか?
なお、結局cを削除する補正をしましたが、そのまま登録になったことを最後に述べます。

なお、本日の本室更新は「商標法65条の9」です。
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