職務発明の報奨金の税務上の取扱いを確認しました

職務発明の報奨金の税務上の取扱いを確認しました
従前、つまり、旧法の下では職務発明等の報奨金(発明の対価)は、
出願時に支払う分は、特許を受ける権利を承継する際に一時に支払を受けるものであるため譲渡所得として取り扱われ、
登録時及び実績報奨として支払う分は、権利の移転によって一時に実現したものでないため給与所得に該当せず、使用料と同様の性格を有していること等から、雑所得として取り扱われていました。
そのため、報奨金については、会社等の使用者が源泉徴収する必要がありませんでした。
参考:職務発明等に係る報奨金の所得税の取扱いについて(照会)
これが、今後、つまり新法の原始使用者等帰属の下では、
従業者から使用者への譲渡という概念がなくなります。
そのため、税務上、職務発明等の報奨金(相当の利益)が、給与所得として取り扱われるのではないか?
という疑問が生じます。
そこで、この点を国税局税務相談室に質問してみました。
・・・しばらく電話口で保留された後、
『原始使用者等帰属の話でよろしかったでしょうか?』
という切り出しから、「雑所得になります」との結論を頂きました。
つまり、出願時報奨、登録時報奨、実績報奨のいずれもが、
原始使用者等帰属の下では『雑所得』になるようです。
恐らくは、使用料と同様の性格を有していることから、雑所得として取り扱うのだと思いますが、
今後も税務処理を変える必要がないので一安心です。
ただし、昇給として対価を支払った場合等、個別具体的な事例では異なる可能性がありますので、
その点にはご注意ください。
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