秘密請求期間の延長短縮と不利益行為

秘密請求期間の延長短縮と不利益行為に関する質問
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共同の秘密意匠について – たぬき
2009/06/22 (Mon) 12:20:43
「甲と乙が代表者を定めないで共同で意匠登録出願を行い、意匠権の設定の登録の日から2年の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することを請求していた場合、甲は単独でその秘密請求期間を延長し又は短縮することを請求することができる。」とのことで、その根拠として、意匠法14条3項には、共同出願の場合の各出願人は延長・短縮請求を単独ではできないと規定されていない以上、各出願人は単独でもできると解釈されるとのことですが、秘密請求期間の短縮請求は、出願人にとって不利益となり得る場合がある以上、本来共同ですべきでなないのでしょうか?なぜ、意匠法14条3項には共同の場合、出願人全員でしなければならないと規定されていないのでしょうか?ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
Re: 共同の秘密意匠について – 管理人
2009/06/22 (Mon) 14:32:12
私見ですが、単独で延長可能であるからだと思われます。
つまり、「勝手に短縮されて不利益になるなら、また延長すればいいやん」ということではないでしょうか?
Re: 共同の秘密意匠について – たぬき
2009/06/22 (Mon) 20:43:57
管理人さん ご教示ありがとうございました。
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