社内弁理士の非弁行為

社内弁理士の非弁行為
産業構造審議会 知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書(経済産業省HP)
グループ会社内で子会社や親会社が知財業務を行うこともある。
この場合、弁理士法75条に違反する恐れはないのか?
これについて、経産省で報告書が出ている。
なお、いずれも恐れなので誤解なきよう。
①会社に弁理士が在籍する場合は、弁理士個人が受任するという対応が可能。
ただし、グループ会社以外の不特定の企業の代理は不可。
また、一定の件数を超える代理も不可。
②会社に弁理士が在籍しない場合は不可。
③グループ会社の範囲は、概ね一の会社及び当該会社の子会社の集団に属する会社。
子会社の範囲は、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する他の会社。
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なお、本日の本室更新は「商標法43条の11」です。
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