特許料納付後に分割出願できるわけ?

特許料納付後に分割出願できるわけ?
弁理士なおすずかけの日々雑感様の二番煎じです。
さて、詳しくは上記ブログ記事をご参照頂くとして、
特許料を納付した後であっても、数日の間は設定の登録がなされないようです。
そのため、特許料を納付した後から設定の登録がなされるまでは特44条1項2号の分割出願ができる場合があります。
・・・という知識を忘れていて、本日はかなり焦りました。
なお、設定の登録がなされているか否かは、
特許庁の登録室(内線2707)に電話すると教えてくれました。
(その際に、出願番号と出願人名を確認されました)
備忘録として。
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