新規性喪失の例外と国内優先

新規性喪失の例外と国内優先に関する質問
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新規性喪失例外適用と国内優先権について – TT
2009/07/14 (Tue) 06:41:55
お世話になります。
私もこのサイトは大変参考にさせていただいてます。
さて、以下の認識はあっていますでしょうか。
①発明イについて自ら学会発表
②発明イについて発表から6月前に特許出願Aを出願(新規性喪失例外適用なし)
③発明イ、ロについてAを基礎とした国内優先権主張を伴う出願Bを出願
この場合Bにおいて原出願で新規性例外適用を主張していないイについては発表6月以内であっても例外適用できない。ロについては例外適用可能。
よろしくお願いします。
Re: 新規性喪失例外適用と国内優先権について – 管理人
2009/07/15 (Wed) 12:41:06
お役に立てているようで幸いです。
これからも頑張りますので、応援宜しくお願いします。
さて、ご質問のケースでは、発明イについて新規性喪失の例外適用を受けられないのはおっしゃるとおりです。
また、仮に発明ロについて出願Bの出願前6月以内に新規性を喪失したのであれば、新規性喪失の例外適用を受け得るでしょう。
なお、発明イは、新規性喪失の例外を適用できない場合には、進歩性を否定する証拠となります。
そのため、発明ロが発明イから容易に発明できるのであれば、進歩性不備を理由に拒絶されると思われます。
Re: 新規性喪失例外適用と国内優先権について – TT
2009/07/15 (Wed) 17:21:42
ありがとうございます。
ちなみに、単純に考えて発明イについても新規性喪失から6月以内ならば例外適用できそうな気がするのですが、だめな理由はなんなのでしょうか?
審査基準等にも特に記載ないようですが、どこか本件に関する出典をご存知でしたら教えていただけないでしょうか?
Re: 新規性喪失例外適用と国内優先権について – 管理人
2009/07/16 (Thu) 00:30:12
出典は記憶にないので、私見ということになるのでしょうか?
仮に根拠を述べるのならば、下記の通りです。
優先権を主張する場合、基礎出願以上の利益を受けられないのが原則です(ボーデンハウゼン)。
ご質問のケースについて、例えば、ロがイに対して進歩性がない場合を想定します。
この場合、出願Aは新規性喪失の例外の適用を受けないので、出願Aの時点でロが記載されていたとしても、ロについては特許を受けることができません。
それにも関わらず、国内優先権主張を伴うだけで、ロについて特許を受け得るというのは、上記原則に反します。
また、イについて出願と同時に例外適用を受けることを失念した出願人が、イに周知慣用技術を付加したロについて国内優先権主張を伴う出願Bを行うのみで、ロについて特許を受け得るというのでは、新規性喪失の例外適用を受けるための時期的制限(特30条4項)を設けている趣旨にも反します。
なお、①発明イについて特許出願Aを出願後に、
②発明イについて自ら学会発表をし、
③その発表から6月以内に、発明イ及びロについて出願Aを基礎とした国内優先権主張を伴う出願Bを出願した場合であれば、ロについては現出願日が基準となり且つ優先権の原則にも反しないので、新規性喪失の例外の適用を受けられると解します。
Re: 新規性喪失例外適用と国内優先権について – TT
2009/07/17 (Fri) 22:49:01
ありがとうございます。
正直、完全にとはいいきれませんが概ね理解しました。ボーデンハウゼンとありますが、この原則は国内優先権でも同じ考え方なんですよね?
追加でもう一点教えて下さい。
国内優先権であれば、原出願で新規性喪失例外適用をしていれば、優先期間内で例外適用の利益享受可能だが、
パリ優先権であれば、優先期間内でも新規性喪失日から6月以内でなければ例外適用できないという理解であっていますか?
(パリ11条が根拠というのを聞いたことがあるのですが、11条自体がよくわかりません。。)
Re: 新規性喪失例外適用と国内優先権について – 管理人
2009/07/18 (Sat) 22:57:25
>国内優先権であれば、原出願で新規性喪失例外適用をしていれば、優先期間内で例外適用の利益享受可能だが、
パリ優先権であれば、優先期間内でも新規性喪失日から6月以内でなければ例外適用できないという理解であっていますか?
その通りです。
パリ優先の場合の特許出願の日とは、日本への出願日です。
「疾病用治療剤事件」(H7(行ケ148号)
>(パリ11条が根拠というのを聞いたことがあるのですが、11条自体がよくわかりません。。)
パリ11条が根拠という話は知りません。
無題 – TT
2009/07/19 (Sun) 21:24:42
回答ありがとうございます。
ご指摘の裁判例を参照のうえ理解いたしました。
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コメント

  1. たいが~ より:

    SECRET: 0
    PASS: 1d42a3dcdae1c9794b80cbf822e6fc05
    いつも参考にさせていただいております。
    さて、特許庁の運用では基礎出願で30条の例外適用を受けていなくても、国内優先権を主張する後の出願では、喪失時から6月以内の出願であれば30条の例外適用を受けられるようです。
    ※皆さんご存知かもしれませんが、本スレに最新情報を追加する意義で投稿させていただきました。
    下記URLのQ4.3-b
    http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_qa_shu.pdf

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    たいが~さん
    補足頂きありがとうございます。
    現在の運用は、ご指摘の通りです。

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