弁理士試験-PCT規則93の2.1(a)

PCT規則93の2.1(a)
PCT規則93の2.1(a)中の、「官庁が特定」とは? – 初心の者
2017/06/05 (Mon) 15:57:58
PCT規則93の2.1(a)を引用しますが、
『93の2.1 請求による送達、電子図書館を経由した送達
(a) 条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類(以下「書類」とい
う。)の国際事務局から指定官庁又は選択官庁に対して行う送達、通知又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、その送達は、関係する官庁による請求によつてのみ、かつ、官庁が特定する時に行われる。』
ここで、<特定する>とはどういうことなのか、具体的な意味がわかりません。DOまたはEOからIBに請求があったときのみ書類を送達、とどう違うのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: PCT規則93の2.1(a)中の、「官庁が特定」とは? – Lets’Go!
2017/06/05 (Mon) 16:21:14
サイドからですが、「送達の時を「官庁」が選べる」というように理解しています。「請求し、かつ特定した日時に」ということで、「先延ばしできず、さっさと送らないとだめよ」という感じと考えます。
Re: PCT規則93の2.1(a)中の、「官庁が特定」とは? – 初心の者
2017/06/05 (Mon) 16:58:24
Lets’Go! 様
ご回答ありがとうございます。
今しがた、PCT規則の英語版の対応箇所を見ていましたら、<官庁が特定する時>は、原文では、
”at the time specified by that Office”らしいです。
従いまして、貴殿のご回答どおりではないかと、納得しました。 ご教示有難うございます。
【関連記事】
「PCT規則92の2.1(b)」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H29年短答試験意匠問07」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました