弁理士試験-H29意匠4枝5

H29意匠4枝5
H29意4-5 – Lets’Go!
2017/05/31 (Wed) 20:07:33
「甲は、「自動車」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された「自動車」の意匠イのバンパー部分と形状が類似するバンパー部分を有する「自動車おもちゃ」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される」
について伺います。
3条の2は、物品非類似でも適用あるようです(審査基準24.1.5、71.4.4.1)
であれば、この問題は、〇ではないでしょうか?
☓が正解のようですが、ロジックを教えて下さい。
Re: H29意4-5 – 管理人
2017/06/23 (Fri) 14:49:54
対応する部分の用途及び機能が同一又は類似ではないので、適用されないというロジックですね。
Re: H29意4-5 – Lets’Go!
2017/06/23 (Fri) 15:33:24
ご回答ありがとうございます。
解説H28年向けでは、後願全体意匠のケースの解説しかありませんが、「後願部分意匠の場合も同様」ということでしょうか?
なお、意28条3項の解説ですが、最新のは修正がかかかっているかもしれませんが、「(意73条2項不準用)」が残ってました。
Re: H29意4-5 – 管理人
2017/06/25 (Sun) 07:02:32
審査基準では全体意匠の記載しかありませんが、部分意匠も同様であると考えます。
なぜなら、「先願意匠の中の後願意匠に相当する一部と、後願意匠の意匠に係る物品との用途及び機能が同一又は類似」という条件がないと、「物品が同一、類似又は非類似のいずれであるかを問わず、それぞれの形態が同一又は類似である場合に類似することになります。
これは、形態が同一又は類似であれば、例えば自動車と家具のそれぞれの部分間でも類似が成立するなど、不合理な結果となるからです。
なお、意28条3項の記載における「通常実施権が共有に係るときは他の共有者の同意が無ければ実施できない(意73条2項不準用)。」の記載は、「特73条2項不準用なので、通常実施権については、共有に係る際の実施に関して同意を要する旨の「契約での別段の定め」をすることができない(産業財産権登録の実務第5版382頁)。」の誤りです。
訂正してお詫び申し上げます。
Re: H29意4-5 – Lets’Go!
2017/06/25 (Sun) 17:28:44
ご回答ありがとうございました。要は、「物品非類似でも適用あり」としても、自動車とおもちゃでは「物品(部分同志の場合を含めて)の用途及び機能」が異なり、「そういう場合まで適用あり」とするものではない。
先願の部分が問題になる3条の2の「物品非類似」の場合、もう一つの判断基準の要件「用途及び機能の同一又は類似」が追加される。と理解しました。
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