弁理士試験-H22問6枝5

H22問6枝5
H22-6-5 – 短答必勝
2014/02/24 (Mon) 20:41:10
特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定がされ、特許出願人が当該査定謄本の送達があった日から2月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をした場合、当該特許出願人は、その審判の請求後であっても、当該査定の謄本があった日から3月以内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。
この枝は、分割できる時期は補正できる期間等に限られており、44条1項1号中に拒絶査定不服審判の請求と同時という時期が入っています。よって、拒絶査定不服審判請求と同時という時期を超えているためXになるのではないでしょうか?
Re: H22-6-5 – 初学者
2014/02/24 (Mon) 21:59:05
拒絶査定不服審判の請求の有無にかかわらず、3か月以謄本の送達から3か月以内なら分割できるので、
答えは○になります。
審判を請求しようがしまいが、謄本送達から3か月以内なら分割出願できるよ(44条1項3号)という意味ですね。
なお、実体要件は以下のようになっています。
1.拒絶査定不服審判と同時に分割した場合は、補正ができる期間(44条1項1号)にも相当するので、出願当初の明細書等の
範囲内でなら分割可能。
2.分割してから拒絶査定不服審判を請求したときや、拒絶査定不服審判を請求した後に分割したときは、
補正ができない期間に相当しているので、拒絶査定を受けた時の明細書等の範囲内でしか分割できません。
管理人さま
一つ質問があるのですが、
発明イ、ロ、ハ、ニと4つの発明を含む出願Aが最初の拒絶査定を受けたとき、
1.拒絶査定不服審判前に、発明ロのみに係る分割出願Bを行う。
2.出願Aから発明ロ、ハ、ニを補正で削除して発明イのみに係る出願Aとして拒絶査定不服審判を請求する。
3.拒絶査定不服審判と同時に発明ハのみに係る分割出願Cを行う。
4.拒絶査定不服審判後、謄本送達から3か月前に、発明ニのみに係る分割出願Dを行う。
ということは可能なのでしょうか?
Re: H22-6-5 – 管理人
2014/02/26 (Wed) 14:37:02
初学者さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、H22問6枝5については、謄本の送達から3か月以内なら分割できるので○です。
なお、弊サイトにてH20年以降の過去問解説を掲載しておりますので、御質問前に確認することをお願い致します。
また、追加質問については、問題を単純化すると以下の通りです。
①拒絶査定不服審判と同時に、発明ハを補正で削除する。
②拒絶査定不服審判と同時に、発明ハについて分割出願を行う。
又は
①拒絶査定不服審判と同時に、発明ニを補正で削除する。
②拒絶査定不服審判後、謄本送達から3か月前に、発明ニについて分割出願を行う。
発明ハについては、補正可能期間内の分割なので当初明細書等に記載があれば発明ハを分割できます。
また、発明ニについては、補正可能期間外の分割なので補正後の直前明細書等に記載がなければ発明ニを分割できません。
つまり、「拒絶査定を受けた時の明細書等の範囲内」から分割できるのではなく、「分割直前の明細書等の範囲内」から分割できることになります。
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